2024(令和 6)年10月26日 施行

(名称)          
第1条 この会は関西久徴会(以下単に本会という)という。
       
(事務所)        
第2条 本会は事務局を次の場所に置く。
        〒616-8363 京都市右京区嵯峨柳田町35-57-409-KS
           関西久徴会 事務局

       
(会員)        
第3条 本会は会員および特別会員(以下合わせて会員という)をもって組織する。
(1)会員は関西地方(大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、兵庫県、和歌山県、三重県) に在住する島根県立今市高等女学校・島根県立出雲高等学校の卒業生とする。
(2)特別会員は同校の教職員であったものならびにこれに準ずる者とする。
       
(目的)        
第4条 本会は会員相互の親睦を図ることを目的とする。
       
(義務)        
第5条  本会会員は誠意をもって次の事項を履行する義務を有する。
(1)住所、勤務先の異動の連絡
(2)会費の納入
       
(役員)        
第6条 本会に次の役員をおき、その任期を総会の翌日から次の総会までとする。
ただし、再任は妨げない。
         会長           1名
         副会長         若干名
         顧問          若干名
         幹事      原則として各期より1名
         事務局長         1名
         各委員会相談役 必要に応じて会長が委嘱する
           会計監査         1名
       
(役員の選出および任務)
第7条 会長は総会において選出し、本会を代表しすべての業務を統括する。
2 副会長は会長が委嘱し、会長を補佐し、必要に応じ会長の代行をする。
3 顧問は会長が委嘱し、会長の諮問に応じ、本会会務に関し意見を述べる。
4 幹事は会長が委嘱し、本会会務を分担する。
5 事務局長は会長が委嘱し、事務所における本会業務を統括する。
6 会計監査は会長が委嘱し、本会会計を監査する。
       
(会務)        
第8条  前条第4項による幹事の会務分担については、委員会組織をもって担当するものとし、各幹事はいずれかの委員会に所属する。
 なお、各委員会についてはそれぞれの委員の互選により、委員長ならびに副委員長各1名を選出する。
(1)総務委員会
  会員の消息の管理、会員名簿の管理および総会開催準備等。
(2) 広報委員会
  会報の発行等。
(3)会計委員会
  会費・臨時会費・寄付金の徴収および経費予算管理等本会の会計に関する事項ならびに事務局の事務補佐。

 

(総会)        
第9条  総会は会長の招集により2年に1回開催する。
       
(会計および会計収入)
第10条 本会の運営その他に必要な経費は、会費、寄付金、臨時会費およびその余剰金をもってあてる。
       
(会費とその納入)
第11条 会費は会員一人あたりの年額を2,000円とし、毎年本会に納入しなければならない。特別会員については別に定める。
       
(会計年度)
第12条 本会の会計年度は、総会の翌日から次の総会までとする。
       
(改正)        
第13条 この会則の改正は、総会において出席過半数の同意により行う。
       
(施行期日)
第14条 この会則は2024(令和 6)年10月26日から施行する。
       
制定・施行 1990(平成 2)年 4月 1日
一部改訂 1997(平成 9)年 6月23日
           (年会費を1,000円から2,000円に改訂)
一部改訂  2001(平成13)年12月 8日
           (事務局を変更)
一部改訂  2003(平成15)年 7月12日
           (条文見直し)
一部改訂  2013(平成25)年 7月14日
           (事務局を変更)

一部改訂 2024(令和 6)年10月26日
      (事務局電話番号削除・会計監査明記)